北部斎場の式場料及び通夜室料について
令和7年10月1日から下記のとおり変更となります。

「超過料」とは、1時間当たりの超過割増料金です。
「市内居住者の場合」とは、死亡者の住所又は申請者の住所が、鹿児島市にある場合です。
詳しくは、下記URLより鹿児島市ホームページ「北部斎場の式場料及び通夜室料の改定について」をご確認下さい。
令和7年10月1日から下記のとおり変更となります。
「超過料」とは、1時間当たりの超過割増料金です。
「市内居住者の場合」とは、死亡者の住所又は申請者の住所が、鹿児島市にある場合です。
詳しくは、下記URLより鹿児島市ホームページ「北部斎場の式場料及び通夜室料の改定について」をご確認下さい。